女性の社会進出が進み、女性管理職も増えてはいるとはいえ、なかなか自分の身近に産休・育休をガッツリ取得して職場復帰している方の前例がない、という方いらっしゃるのではないでしょうか。
ズバリ筆者がそうです。
なので今日は実際に私が気になった「女性管理職が妊娠・出産で気になること」をテーマにまとめられればと思います。
- 周りの友達で経産婦は多いけど、働き方もキャリアも違いすぎて相談できない
- あてはまる先輩がいても、役職やお金・休暇の話を気軽にできる間柄ではない
という方に、少しでも参考になれば幸いです。
産休・育休を取得したら役職はどうなる?管理職は外れるべき?
今までキャリアを築いて来られた女性の中には
- 産休・育休をしっかり取りたい
でも、
- 管理職として1年以上現場に穴を空けるのは、迷惑をかけるのでは?
- 会社の体制として回らないのでは?
こんなふうに考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際筆者も同じように考えました。でも、そんな心配はいりません。
安心して妊娠期間を楽しみ、育児に励みましょう。
「不利益取り扱い」という言葉を聞いたことはありますか?
すべての働くママは法律で守られる立場にあるんですね!
そうなの!産休も育休も権利として認められているものだから、取得することでキャリアを自ら退く必要はないよね😊
もちろん初めての出産・育児を経験した上で思うところあれば、それはその時のご自身の選択の自由だと思うのです。
ただこの場では「なんとなく後ろめたい」的な思いは必要ないよ。をお伝えしたいです。
管理職だと産休・育休制度に適用外のものがある?
役職に続いて、各種制度の利用権についてです。
管理監督者の場合って、労働基準法における残業上限や法定休日が適用外だったりするけど、産休・育休についてはどうなんですかね?
結論から言うと、管理職でも関係なく利用できるよ!
妊娠・出産で取得できる休暇
女性が妊娠をして出産するために取得が義務付けられている・認められている休暇には以下があります。
- 産前休暇:出産日以前の42日間(双子以上の場合には98日間)
- 産後休暇:出産翌日から56日間
- 育児休暇:産後休業~子どもが原則1歳になる誕生日の前日まで
産前・産後休暇は出産する女性であれば誰でも取れます。
むしろ、産前休暇について取得するしないはママの自由ですが、産後休暇については法令で取得を義務付けており企業はママを働かせることはできません。
それだけ出産は身体に負荷がかかるよ、ということですね。
育児休暇は要件はあれど、パパもお休み取れるし、給付金も貰えるんだよね!
さすがもけちゃん、おやすみには敏感だね😊
そのほうが会社としても後任人事など考えやすくなりますしね!
実際私も妊娠がわかってすぐに上司に伝えたので、妊娠6ヶ月目には後任人事が決定し、産休に向けてゆとりを持って引き継ぎをできています。
各種給付金の計算に役職手当は含まれない?手取りはどれくらい減る?
役職と休暇制度までは理解しました。では肝心な給与・手当の面ではどうでしょう?
でも、さすがにお給料として受け取っている「管理職手当」とかはなくなっちゃうのかな?
これも心配いりません!
妊娠・出産でもらえる手当や給付金の種類
まず、妊娠・出産によってもらえる手当や給付金はざっくりこんなものがあります。
出産育児一時金:一律42万円
分娩費用や入院費に当てられます。
会社によっては加入している保険組合からも別途手当が出たりします。
一時金が出るんですね。では日々のお給料の代わりになるような手当は?
こんなものがあります。
出産手当金
- もらえる期間:出産予定の6週間前~産後8週
- もらえる金額:直近給与の約3分の2(上限なし)。
育児休業給付金
- もらえる金額:産後6ヶ月まで=直近給与の67%、7ヶ月目~最大2歳まで=直近給与の50%
妊娠・出産でもらえる手当や給付金の算出方法
出産手当金も育児休業給付金も、基準額は「休業開始時賃金月額証明書(票)」に基づいて計算されます。
平たく言うと育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額で算出されるって思えばいいね!
てことは管理職手当とかも含んだ金額なんだね!
うんうん、役職手当もだし、例えば直近の残業代などがついている場合はそれも加算された金額で算出されるよ。
しかも出産手当金・育児休業給付金ともに、受け取っている期間の社会保険料は免除されるんですね。
給付金で産休・育休中もある程度現金収入が担保されるので、金銭的に過度な心配なく育児に専念できますね。
ありがたや(´;ω;`)✨
高所得者は上限額に注意!
ここまでで、管理職手当も給付金の計算対象になるため産休や育休を取る際に、過度な手取り額の減少はないことがわかりました。
ただし一点、把握しておきたいことがあります。それは給付金の支給上限額です。
「育児休業給付金」においては受け取れる額に上限があります。
一般的に管理職の方になると月々の手取り額や年収も高くなっている方が多いと思いますので、該当している方は概要を理解しておきましょう。
先程「育児休業給付金」は給与の67%、または50%の支給がある、とお伝えしました。
ただし、標準報酬月額が45.6万円/月以上の賃金は切り捨てられます。
そのため、実際の給付上限は以下になります。
- 産後8週~6ヶ月:給付上限30.2万円
- 7ヶ月目~最大2歳:給付上限22.5万円
※2022/7/31まで。支給限度額は毎年8月1日に見直しが行われます
ふだんの累進課税での高額納税が・・・とか思うところはあるけど、しょうがないか~
他にも、一定額以上の所得がある家庭は育児に於いて、以下のようなシーンでも影響が出てくる可能性があります。
- 児童手当の収入上限
- 保育料
該当しそうな方は「所得控除」をうまく活用し対策していきたいですね!
詳しくはこちらをご確認ください。(準備中。近日公開予定)
- 年収830万円以上のパパ・ママは要注意。児童手当を満額受け取るために対策しよう
- 保育料が月8万円!?高所得パパ・ママが取るべき対策
まとめ│管理職でもしっかり休んで妊娠・出産・育児を楽しもう
今日は女性管理職が妊娠・出産する場合、というテーマでのまとめとなりました。
今回筆者が調べて思ったことは、不安はたくさんあるけれど、大抵のことは国や制度がカバーしてくれてるんだな(少し意外で驚くほど・・・!)でした。
それもこれも、前例を作ってしっかりキャリアと子育てを両立されてきた多くの先輩方がいるからですね。
この記事も、役職の有無や職種・年齢などに関わらず、働きながら妊娠・出産・子育てをしていくどなたかの、ひとつの参考になれば嬉しいです。
まずはここまで突っ走ってキャリアに注いできたエネルギーを、授かった小さな命・家族の幸せにしっかりたっぷりとシフトして、築いて・育んで行けたらと思います✨
I hope you will have a good life !!
あなたの人生がより良い人生となりますように…♡